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登記できない土地。

実は保留地を購入して家を新築しようかと考えています。
通常の宅地ではなく保留地に家を建てることで
考えられるデメリットって何かあるんでしょうか?

詳しい人に聞きましたら…

保留地とは、区画整理組合が事業資金を得るために売却する
土地のことなんですね。
換地の公告があるまでは、所有権の登記が出来ないそうです。

難しいから、分りません。( ゚д゚)ァラヤダ

考えられるデメリットとして。

①保留地を購入するための住宅ローンは、
区画整理組合との提携金融機関からしか組めない。
ただし、例外として労金によっては、公正証書を
作成することによって不動産担保ローンが組めたりします。

②抵当権の設定登記が出来ないので、不動産担保ローンや、
事業性資金(ビジネスローン)の担保として金融機関が取り扱ってくれない。

③契約書類に、ローン特約の条項が無いことがある。
  (ё) エ?

④地価の下落を考慮している場合もあるのだけども
価格設定の時期によっては、相場より単価が高い場合がある。

ただし、最終処分価格の場合は、割安の時もあります。
値段の交渉の出来る場合もあり。

ふーん交渉も出来すんですね。

また、区画整理組合の財務内容(赤字)によっては、
今後の事業に支障を来す場合があるので注意が必要でしょう。

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2008年01月31日 01:14に投稿されたエントリーのページです。

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